メンタルヘルス対策
NPO法人 健康情報処理センターあいちについて特定健康診査についてメンタルヘルス対策インフルエンザワクチン予防接種事業

ストレスチェック制度の実施方法

1.ストレスチェック制度の啓発

※愛知県医師会加入クリニック等の医師、特に産業医を兼任している医師への
  ストレスチェック制度実施に向けた啓発リーフレット。

※ストレスチェックは「職業性ストレス簡易調査表」を使用。

啓発リーフレット

2.事業者の導入前準備

※事業者は事業場ごとに衛生委員会を設け、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項等を調査審議させなければならない。また、改正労働安全衛生法の施行に伴い当該委員会でストレスチェックの実施についても規程を定め、あらかじめ労働者に対して周知する必要がある。

【参考資料】

※労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、同法第69条第1項の措置の適切かつ有効な実施を図る為に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が公表された。
事業場において労働者の「こころの健康を保持増進するための措置」が適切かつ有効に実施されるための原則的な方法を記載したものである。
※指針「まとめ」は、わかり易く解説したものである。

指針(まとめ)

※「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施方法の手引き」は、改正労働安全衛生法、労働安全衛生規則、指針、通達、実施マニュアル等を参照にして実施全体編、ストレスチェック事業者編、産業医編の三部構成になっている。職業性ストレス簡易調査表を用いた実施方法の流れ、注意点、遵守項目等が記載されている。

手引き

3.事業者の実施

※ストレスチェックは対象年齢の制限等は無く、全労働者が対象となる。
 エクセル等で全労働者情報を作成して実施者に提出する。実施者は全員に対して「職業性ストレス 簡易調査表(回答シート) 」を作成して、封筒に入れて配布する。

4.受検結果(ストレスプロフィール)

※回答シートの「ストレスチェック」を“受ける”にレ点をして、裏面の心身に関する質問に回答した 場合は、個人結果通知書として「職業性ストレス簡易調査ストレスプロフィール」を作成する。
●通知書は封書(密封した状態で受検者しか確認することはできない)で報告を行う。
●受検者は自分の結果を受け取り確認した後で、事業者への結果報告の可否を決める。

5.医師面接

6.集団ごとの集計・分析

●実施者は、ストレスチェックの結果を、職場環境の改善のために活用する目的から、職場ごとに集団的分析をおこない事業者に提供する。
●集計・分析の単位が10人を下回る場合には、集計・分析の対象となる全ての労働者の同意を取得しない限り、事業者に集計・分析の結果を提供はしない。

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