※愛知県医師会加入クリニック等の医師、特に産業医を兼任している医師への
ストレスチェック制度実施に向けた啓発リーフレット。
※ストレスチェックは「職業性ストレス簡易調査表」を使用。
※事業者は事業場ごとに衛生委員会を設け、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項等を調査審議させなければならない。また、改正労働安全衛生法の施行に伴い当該委員会でストレスチェックの実施についても規程を定め、あらかじめ労働者に対して周知する必要がある。
【参考資料】
※ストレスチェックは対象年齢の制限等は無く、全労働者が対象となる。
エクセル等で全労働者情報を作成して実施者に提出する。実施者は全員に対して「職業性ストレス 簡易調査表(回答シート) 」を作成して、封筒に入れて配布する。
※回答シートの「ストレスチェック」を“受ける”にレ点をして、裏面の心身に関する質問に回答した 場合は、個人結果通知書として「職業性ストレス簡易調査ストレスプロフィール」を作成する。
●通知書は封書(密封した状態で受検者しか確認することはできない)で報告を行う。
●受検者は自分の結果を受け取り確認した後で、事業者への結果報告の可否を決める。
●実施者は、ストレスチェックの結果を、職場環境の改善のために活用する目的から、職場ごとに集団的分析をおこない事業者に提供する。
●集計・分析の単位が10人を下回る場合には、集計・分析の対象となる全ての労働者の同意を取得しない限り、事業者に集計・分析の結果を提供はしない。
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