1.改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度概要
制度概要
- 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け
(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
- 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止される。
- 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を 実施することが事業者の義務となる。
- 事業者は常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について検査を行わなければならない。
1)職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2)当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3)職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
- 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が 労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。