医療保険者には平成20年4月1日から特定健康診査と特定保健指導が義務化されます。
従来の基本健康診査では、個別の疾患を早期発見することが目的でしたが、特定健康診査では、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病の発症や重症化を予防すること(目標25%削減)を目的としています。
そのため、特定健康診査は増加傾向にあるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、該当者及び予備群を減少させるため、特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行われます。
医療保険者(国保・被用者保険)は、40〜74歳の加入者(被扶養者・被保険者)を対象として、毎年度特定健康診査を実施しなければなりません。
平成17年4月に日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日本高血圧学会、日本肥満学会、日本循環器学会、日本腎臓病学会、日本血栓止血学会、日本内科学会の8学会合同で「メタボリックシンドローム」疾患の概念と診断基準を示した。
メタボリックシンドロームは内臓脂肪型肥満を共通の要因とした高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態であるとした。それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが大きく、一方で内臓脂肪を減少することでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本としている。