質問票
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詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目) | |
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追加項目 | 実施できる条件(基準) |
貧血検査 (ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球数の測定) |
貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 |
心電図検査 (12 誘導心電図) |
当該年度の特定健康診査の結果等において、収縮期血圧140mmHg 以上 若しくは拡張期血圧 90mmHg 又は問診等で不整脈が疑われる者 |
眼底検査 |
当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当した者 【血圧】 収縮期140mmHg 以上又は拡張期90mmHg 以上 【血糖】 空腹時血糖値が126mg/dl 以上、HbA1c(NGSP 値)6.5%以上 ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果の確認ができない場合、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査の基準に該当する者を含む。 |
血清クレアチニン検査 (eGFR による腎機能の評価を含む) |
当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当した者 【血圧】 収縮期130mmHg 以上又は拡張期 85mmHg 以上 【血糖】 空腹時血糖値が100mg/dl 以上、HbA1c(NGSP 値)5.6%以上又は随時血糖値が100mg/dl 以上 |
※1)平成30年度における経過措置として、心電図検査と眼底検査は、平成29年度に実施した特定健康診査の結果に基づき第二期の判断基準に該当した者も、平成30年度に詳細な健診として実施してよい。 ※2)心電図検査は、基準に基づき医師が必要と認める者であって特定健康診査当日に心電図検査を実施した場合、詳細な健診の項目として実施したこととする。 ※3)眼底検査は、基準に基づき医師が必要と認める者であって特定健康診査当日から1か月以内に眼底検査を実施した場合、詳細な健診の項目として実施したこととする。 引用:特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第3版) |
引用:©AMDA国際医療情報センター ©AMDA International Medical Information Center 2008