特定非営利活動法人健康情報処理センターあいちでは、いわゆる健康食品等について有効性や安全性に関するエビデンス(科学的に証明された根拠)取得の重要性から、新薬を対象とする治験で培ったノウハウを活かし、健康食品等に特化した倫理審査委員会を設置しました。
その基準となる標準業務手順書は「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP省令)」及び「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」を準拠した内容であり、必要に応じて随時改訂、承認を得ています。
【倫理審査委員会の目的】
・臨床研究の実施に関しては最新の法令を準拠する
・いわゆる健康食品等を対象とし新薬等の臨床試験の審査は実施しない
・倫理審査結果を幅広くわかり易い方法で国民に知らせる(啓発活動)
特定非営利活動法人 健康情報処理センターあいちでは、健康食品等についても有効性や安全性に関するエビデンス(科学的に証明された根拠)取得の重要性から、新薬を対象とする治験で培ったノウハウを活かし、健康食品等に特化した倫理審査委員会を設置しました。
本倫理審査委員会では、「臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省)」、「疫学研究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省」(以下「倫理指針」という)に基づく臨床研究及び疫学研究に関し、ヘルシンキ宣言の趣旨に沿い、倫理的、科学的な観点より調査及び審議を行います。